なんか、腑に落ちない。

確かに、「婚外子であるという子供にとって選択の余地がないこと」という事が、今回の件の争点だと、私は思う。

これについては、軽く、http://48010.diarynote.jp/201307102342312935/でも触れた。

そして、「国民の家族観の多様化」も事実だろう。

しかし、今回は、財産分与の話。

人の財産は、誰が作り上げたものなのかということ。
夫婦の財産は、夫と妻の共通財産であるという事になっているのだから、少なくとも、半分は、妻の財産であるという事は、法律が、定めている。

であれば、この財産を妻と夫の2人だけで作り上げたのかと言うと、果たしてそうなのか?

もちろん、ケースバイケースだとは思うが、家庭内にいる子どもたちの力はなかったのか?
子ども達との共通財産という考え方は無いのか?ということ。

純粋な夫の財産は、全財産の何%に当たるのかという事だ。
その純粋な財産は、婚外子、嫡出子関係なく、平等に分配すべきだが、そうでない部分の財産を、婚外子、嫡出子関係なく等分配することが、真の平等なのか?

そう思う。
こうやって作った家族の財産を、婚外子に持っていかれたら、嫡出子は、面白くないと思う。

少なくとも、95年までは、この数字が半分であると考えられていたと考えることはできる。

それに対して、婚外子は、養育費や慰謝料なんかを父やその家族に請求すべきだと思う。

まぁ、違憲判断が出たものは、しょうがない。結局のところ、財産に対して、各人の貢献度なんかも、しっかり考えて、遺言をきちんと書こうという話だな。

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