【婚外子規定 違憲】国内外の変化を重視 影響は限定的か(産経新聞)
2013年9月4日 時事ニュース
なんか、腑に落ちない。
確かに、「婚外子であるという子供にとって選択の余地がないこと」という事が、今回の件の争点だと、私は思う。
これについては、軽く、http://48010.diarynote.jp/201307102342312935/でも触れた。
そして、「国民の家族観の多様化」も事実だろう。
しかし、今回は、財産分与の話。
人の財産は、誰が作り上げたものなのかということ。
夫婦の財産は、夫と妻の共通財産であるという事になっているのだから、少なくとも、半分は、妻の財産であるという事は、法律が、定めている。
であれば、この財産を妻と夫の2人だけで作り上げたのかと言うと、果たしてそうなのか?
もちろん、ケースバイケースだとは思うが、家庭内にいる子どもたちの力はなかったのか?
子ども達との共通財産という考え方は無いのか?ということ。
純粋な夫の財産は、全財産の何%に当たるのかという事だ。
その純粋な財産は、婚外子、嫡出子関係なく、平等に分配すべきだが、そうでない部分の財産を、婚外子、嫡出子関係なく等分配することが、真の平等なのか?
そう思う。
こうやって作った家族の財産を、婚外子に持っていかれたら、嫡出子は、面白くないと思う。
少なくとも、95年までは、この数字が半分であると考えられていたと考えることはできる。
それに対して、婚外子は、養育費や慰謝料なんかを父やその家族に請求すべきだと思う。
まぁ、違憲判断が出たものは、しょうがない。結局のところ、財産に対して、各人の貢献度なんかも、しっかり考えて、遺言をきちんと書こうという話だな。
確かに、「婚外子であるという子供にとって選択の余地がないこと」という事が、今回の件の争点だと、私は思う。
これについては、軽く、http://48010.diarynote.jp/201307102342312935/でも触れた。
そして、「国民の家族観の多様化」も事実だろう。
しかし、今回は、財産分与の話。
人の財産は、誰が作り上げたものなのかということ。
夫婦の財産は、夫と妻の共通財産であるという事になっているのだから、少なくとも、半分は、妻の財産であるという事は、法律が、定めている。
であれば、この財産を妻と夫の2人だけで作り上げたのかと言うと、果たしてそうなのか?
もちろん、ケースバイケースだとは思うが、家庭内にいる子どもたちの力はなかったのか?
子ども達との共通財産という考え方は無いのか?ということ。
純粋な夫の財産は、全財産の何%に当たるのかという事だ。
その純粋な財産は、婚外子、嫡出子関係なく、平等に分配すべきだが、そうでない部分の財産を、婚外子、嫡出子関係なく等分配することが、真の平等なのか?
そう思う。
こうやって作った家族の財産を、婚外子に持っていかれたら、嫡出子は、面白くないと思う。
少なくとも、95年までは、この数字が半分であると考えられていたと考えることはできる。
それに対して、婚外子は、養育費や慰謝料なんかを父やその家族に請求すべきだと思う。
まぁ、違憲判断が出たものは、しょうがない。結局のところ、財産に対して、各人の貢献度なんかも、しっかり考えて、遺言をきちんと書こうという話だな。
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