2013年に成立した特定秘密保護法は憲法違反で、取材活動を萎縮させたとして、フリージャーナリストら42人が国を相手に同法の無効確認などを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。谷口豊裁判長は「訴えは不適法だ」と述べ、請求を却下した。
谷口裁判長は「(審理対象となるために必要な)具体的な争いごとが生じているとは言えない」と指摘。1人10万円の損害賠償請求についても「同法の立法や施行が原因で取材活動が制約されたと認める証拠はない」と退けた。
(以下略)


???
なんか変じゃないか?
背景がわからないので、この報道だけで、決めつけるのは、良くないが、なんか変じゃないか?

裁判所は、違憲立法審査機関であるわけで、この裁判の争点は、特定秘密保護法が、違憲であるかどうかでしょ?
それを、「具体的な争いが生じていない」、「取材活動が制約されていない」という理由で、審議しないのであれば、違憲立法審査をしていないことになる。

そもそも、この訴えは、いらぬ争いに巻き込まれないための裁判であって、先手を打ったものでしょ?
具体的に問題が問題が起きないと、審査しませんでは、お話にならない。

つまり、仮に、この法が違憲であるとして、しかし、法なのでという理由で国民が順守したとする。
すると、特に、争いは起こらないわで、わが国では、違憲である法の下で生活することになる。
しいては、国会の独壇場であるということだ。

これを打開し、違憲審査を裁判所にさせるためには、誰かが、争い、あるいは、犯罪を犯さないといけないことになる。
それがきっかけで、違憲と判断されればよいが、仮に、判断されなかった場合、裁かれることになる。つまり犯罪者だ。

つまり、今回の判決は、
今まで通りの取材活動をしても良いですよ。
そして、この特定秘密保護法のせいで何かあれば、審議しますよ。
でも、その結果、違憲と認められなければ、あなたは犯罪者になるかもね。

と言うことだろ?

つまり、誰かの犠牲の上でしか違憲審査をしない機関といことだ。
そんなの三権分立と言えるか?

これでは、国会の暴走を誰にも最長4年止められないことになる。

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